警備部について
一口に警備業といっても、様々な形態と方法があります。
警備業法では大きく4つの分類に分けられています。
業務内容によってそこからさらに14の細かい項目に分かれます。
警備業法に基づいた分類
- 第一号警備
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等において盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務です。
施設警備などがこれにあたります。
- 第二号警備
人もしくは車両の雑踏する場所、又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務です。
一般的に知られているのは雑踏整理や、道路工事中の交通誘導の業務がこれにあたります。
- 第三号警備
運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務です。
わかりやすく言えば現金輸送車などの業務です。先述したモノの他に核燃料物質などの危険物運搬も行われます。
当然のことながら、貨物自動車運送事業(多くの場合は特定貨物自動車運送事業)にあたるため、こちらの許認可も必要になります。
- 第四号警備
人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務。要人の周りを取り巻く、いわゆるボディーガードです。